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相続登記費用の目安 抵当権抹消費用の名安
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電話:080-2923-8922
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相続登記
面倒な書類集めは、専門家におまかせ下さい!
相続が開始した場合には、不動産の名義の書き換えが必要です。不動産の名義を書き換える場合には、お亡くなりになった方の「出生からお亡くなりになるまでの戸籍等」や、相続人となる方の戸籍や住民票等、必要な書類を集めるのに時間と労力がかかります。面倒な書類集めは専門家にお任せ下さい。
当事務所では、相続登記に必要な書類を当方で集める「相続登記パック」をご用意致しました。  
 
相続登記パック」には、以下の報酬がすべて含まれています。
別途、登録免許税及び実費が別途かかります。
・登記簿謄本の取得
・相続登記の申請代理
・相続関係説明図の作成
・戸籍謄本
・住民票
・固定資産税評価証明書の取得
 
費用のめやす 土地と建物が各1個、法定相続人が4人の場合、
85000円(相続登記パック)の他、別途、税金、実費
が必要となります。
お手続きの流れ
お電話でのお問い合わせ 080-2923-8922
  相続人と相続財産の確認   ご指定の場所へお伺いすることも可能です。
  必要な書類の取得   面倒な書類集めは当事務所にお任せ下さい。
  遺産分割協議書の作成・署名押印    
  費用のお振込み    
  登記の申請    
  登記完了・書類のお渡し    

  報酬 登録免許税
相続登記パック
85000円
固定資産税
評価額の0.4%
その他の実費   ※下記「実費」参照

※「相続登記パック」は、不動産の個数が2個、法定相続人の数が4名以下の場合の料金となります。法定相続人が5人以上の場合は、5人目から1人につき1万円加算されます。不動産が多数の場合は、お電話でお問い合わせ下さい。
※遺産分割協議書を作成する場合には、お客様の方で、相続人全員の方の印鑑証明書をご準備していただく必要があります(追加料金は発生いたしません)。
※途中までお客様の方で書類を集めて頂き、書類が足りない場合には、当事務所で、書類の取得を引き継ぐことができます。この場合には、別途、1通取得につき1000円(+実費)が加算されます。
 
実費(参考 役所により異なる場合があります。)
 登記簿謄本の事前調査 (インターネット)   400円×物件数 
 登記簿謄本  600円×物件数
 戸籍謄本  450円×通数
 除籍謄本・改正原戸籍  750円×通数
 住民票・戸籍の附票  300円×通数
 固定資産税評価証明書  300円×物件数
 郵送費等  3300円
 
オプション報酬(別途、消費税がかかります。)
 特別代理人の選任   50000円×人数 
 遺言書検認  30000円
 相続放棄申立  40000円×人数

 
 

高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・三島郡(島本町)・豊中市・池田市・箕面市・豊能郡(豊能町・能勢町)・守口市・門真市・枚方市・寝屋川市・交野市・東大阪市・八尾市・柏原氏・四条畷市・大東市・大阪市内

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